不動産相続や空き家などでお悩みの方へinheritance
アパートやマンションといった物件や土地・一戸建てなどの不動産を相続した方や、
所有している不動産が空き家のままで困っている方など、不動産に関するお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。
「土地を相続したが、空き地のまま放置してしまっている」
「賃貸に出している物件を売却したい」
「有効な活用方法がわからない事業用物件を手放したい」
「マンションの空室が増えてきて収入に不安がある」
所有している不動産を最大限に活用するためにも、現在抱えている不動産に関するお悩みは専門家である不動産会社に相談して解決しましょう。
使い道がなく悩んでいた空き家や土地、事業用物件でも、予想以上の収益を得られるかもしれません。
inheritance「不動産相続」「空き家」「空き地」でよくあるお悩み
不動産に関してこのようなお悩みはありませんか? 不動産会社に相談することで、解消できる可能性があります。
- ✔不動産の相続税を払えるか不安
- ✔実家を相続したものの空き家のままになっている
- ✔空き家になっている不動産の管理方法がわからない
- ✔不動産の相続が面倒なので困っている
- ✔親が亡くなったため実家が空き家になってしまう
- ✔賃貸物件を持っているものの管理方法がわからない
- ✔空き家でも税金や維持費がかかるので手放したい
inheritance相続した物件の放置が招くデメリット
親などから相続した建物や土地を空き家や空き地のまま放置していると、劣化によって家屋の資産価値が下がるのはもちろん、放火などといった犯罪などに巻き込まれるおそれもあります。危険な状態の空き家に対しては法律によって特別な措置が取られるケースもあるので、空き家・空き地の放置リスクは以前より大きくなっていると言えるでしょう。
家屋が劣化する
家屋は人が住まないと劣化が進みます。白アリをはじめ、ネズミや害虫などが発生して建材が傷み、外壁や屋根などが崩れてしまう危険もあるのです。ゴミの処理や除草などの管理コストもかかってしまいます。
近隣トラブルが発生する
敷地内の樹木の枝葉や雑草が生い茂り、隣家へ越境し迷惑をかけることとなり、トラブルに発展することもあります。また、乾燥しやすい時期には、枯葉に引火しやすく火災発生の原因にもなります。
犯罪が発生する
不法侵入によるイタズラやホームレスが住み付くなど、犯罪が発生する場合があります。また無人の為、放火される可能性も否めません。そのほか、粗大ゴミや家庭ごみ等の不法投棄をされる可能性もあります。近年では、違法密売の取引の現場となる例も増えています。
不衛生になる
生ゴミを含むゴミ類の不法投棄により、ウジ虫が湧いたりカラス等がゴミを荒らしたりと不衛生となる場合があります。その事が景観の毀損、悪臭の発生に繋がり、結果的に周辺住人にも迷惑をかけてしまいます。
資産価値が下がる
不動産の資産価値を判断する基準に、「法定耐用年数」があります。耐用年数は不動産の種類によって異なりますが、空き家のまま放置しているとそれだけで法定耐用年数が加算されて資産価値は下がっていきます。
建物の種類 | 法定耐用年数 |
---|---|
木造 | 22年 |
軽量鉄骨造 | 27年 |
鉄骨造 | 34年 |
鉄筋コンクリート造 | 47年 |
inheritance相続した不動産を売却する際の税金について
相続した不動産の売却には、どれくらいの税金がかかるのかご存じでしょうか? 「高額な税金がかかるんじゃ……」と心配して何もできない方も多いですが、悩む前にまずは不動産会社で見積もってもらうことが大切です。こちらでは、不動産を売却する際の税金についてご説明します。
相続税
相続税は、亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産などの所有権が受け継がれる際に発生する税金です。相続税は、相続した財産から基礎控除を除いて残った金額に対してかかります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人×600万円
登録免許税
相続した不動産の売却には、まず不動産の名義変更が必要です。登録免許税とは、この名義変更の際に発生する税金のこと。登録免許税は、毎年市町村が定めている「固定資産税評価額」をもとに決められています。
inheritance空き家・土地の活用方法
空き家や空き地の活用法は、その土地の条件や地域の特性によって異なります。まずはどのような活用方法があるのかを知り、地域に密着した不動産会社に相談してみましょう。
空き家の活用法 | 土地の活用法 |
---|---|
|
|
久留米市を中心としたエリアの不動産会社「三和不動産株式会社」は、オーナー様にとって最適な形での不動産売却を実現いたします。空き家の売却や不動産活用についても戦略的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
>>査定依頼・お問合わせ